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産業情報技術省は、新エネルギー車アクセスポリシーの改訂版を発表しました:参入障壁の低下

数ブラウズ:0     著者:サイトエディタ     公開された: 2020-08-20      起源:パワード

企業の活力をより刺激し、企業の参入障壁を下げるために、元の第5条と、元の第5条や「新エネルギー自動車メーカーの参入の要件」などの付属文書にある「設計および開発能力」に関連する関連コンテンツが削除されました。新エネルギー車メーカーが12ヶ月から24ヶ月に生産を停止する時間を調整します。新しい規制は9月1日に発効します。


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8月19日、産業情報技術省は改訂された「新エネルギー自動車製造業者と製品アクセス管理に関する規制」を正式に発表しました。新エネルギー自動車製造業者と製品アクセス管理に関する改訂規則は、新エネルギー自動車製造業者の元のアプリケーションを削除しました。 「設計および開発機能」に関連する要件を入力します。企業の活力をより刺激し、企業の参入障壁を下げるために、元の第5条と、元の第5条や「新エネルギー自動車メーカーの参入の要件」などの付属文書にある「設計および開発能力」に関連する関連コンテンツが削除されました。新エネルギー車メーカーが12ヶ月から24ヶ月に生産を停止する時間を調整します。新しい規制は9月1日に発効します。


元のポリシーは次のとおりです。


新エネルギー車生産企業の管理と製品アクセスに関する規制


(2017年1月6日、産業情報省は注文番号39を発行しました。2020年7月24日に発行された産業情報技術省の注文番号54に従って、産業情報省は「新エネルギー車生産「企業の管理と製品のアクセスに関する規制」の決定」が改訂されました。


第1条新エネルギー車の開発のための国家戦略を実施し、新エネルギー車の生産活動を規制し、市民の生命と財産と公衆の安全を確保し、「中華人民共和国の行政許可法」に従って、新エネルギー車産業の持続可能な健全な発展を促進するため、共和国の道路交通安全法、「実際に保持する必要がある行政承認品目の行政許可の確立に関する国務院の決定」、およびその他の法律と規制がこれらの規制を策定しています。


第2条これらの規則は、中華人民共和国の領土内で新エネルギー車を生産する企業(以下、新エネルギー車生産企業と呼ぶ)およびその領土で使用される新エネルギー車製品の生産における彼らの活動に適用される。


第3条これらの規則で言及されている「自動車」という用語は、国家標準「自動車およびトレーラーの用語と定義」(GB / T3730.1-2001)の2.1項で指定されている車両全体(完全な車両)およびシャーシ(不完全な車両)を指します。車両)、縁石重量が400 kgを超える三輪車を除く。


これらの規制で使用される「新エネルギー車」という用語は、新しい電源システムを使用し、プラグインハイブリッド車(拡張範囲を含む)、純電気自動車、燃料電池車など、新しいエネルギー源の全体または主に運転される車を指します。


第4条産業情報技術省は、全国の新エネルギー自動車メーカーと製品のアクセスと監督および管理を実施する責任があります。


中央政府直下の州、自治区、地方自治体の産業と情報技術の有能な部門は、それぞれの行政区域における新エネルギー自動車メーカーと製品の日常の監督と管理を担当し、アクセス管理関連の作業を実施するために産業情報技術省と協力しています。


第5条新エネルギー自動車生産企業の入会を申請する者は、次の条件を満たさなければならない。


(1)関連する国内法、行政規制、規則、および自動車産業の開発方針とマクロ管理方針の要件を遵守する。


(2)申請者は、道路自動車生産事業者の許可を得た自動車生産事業者、または関連する国の投資管理規定に従って投資プロジェクト手続きを完了した新規の自動車生産事業者です。


製品カテゴリ全体で新エネルギー車を生産する自動車生産企業も、関連する州の投資管理規制に従って投資プロジェクトの手続きを完了するものとします。


(3)新エネルギー車製品の生産に必要な、必要な生産能力、製品生産一貫性保証能力、アフターサービス、製品安全保証能力を備え、「新エネルギー車生産企業アクセスレビュー要件」(付録1、以下「アクセスレビューの要件」)。


産業情報省の要件を満たす大規模な自動車企業グループでは、企業グループの統一計画、統一管理、および対応する監督責任を前提として、その子会社(子会社および支店を含む)のアクセス条件が簡素化されています。 「エンタープライズグループの子会社のアクセスレビュー要件」に適用されます(付録2を参照)。


(4)同じカテゴリーの従来の自動車生産企業のアクセス管理規則に準拠する。


第6条自動車メーカーは、「道路自動車メーカーと製品に関する発表」(以下「発表」といいます)に記載されている新エネルギー車またはシャーシに基づいて、新エネルギー車製品を改造して生産します。この変更は、シャーシには影響しません。車載エネルギーシステム、駆動システム、制御システムについては、新エネルギー車メーカーの承認を申請する必要はありません。


第7条入場を申請する新エネルギー車製品は、以下の条件を満たすものとする。


(1)関連する国内法、行政規制および規則を遵守する。


(2)「新エネルギー車製品の特別検査項目および基礎基準」(付録3を参照)、および同じカテゴリーの従来の自動車製品の関連基準に準拠する。


(3)国が認定する検査機関(以下、検査機関という)は資格を有する。


(4)産業情報技術省が規定する安全技術要件を遵守する。


産業情報技術省は、新エネルギー自動車産業の実際の発展と関連基準の改正に従い、「新エネルギー自動車製品の特別検査項目と基準」の関連内容を適時調整し、実施前に公表します。


第8条新エネルギー自動車生産企業の入会を申請する者は、次の資料を産業情報技術省に提出しなければならない。


(1)新エネルギー自動車メーカーの入学審査申請書類。


(2)「新エネルギー自動車製造業者へのアクセスの申請」(付録4を参照)および関連する認証資料。


(3)新設された新エネルギー自動車生産企業の法人の営業許可証のコピー、および関連する州の投資管理規則に従って投資プロジェクトの手順を処理するための文書。中国と外国の合弁会社も、中国と外国の株主の持株比率の証明を提出しなければならない。


第9条新エネルギー車両製品の応募を申請する場合は、次の資料を産業情報技術省に提出する必要があります。


(1)新エネルギー車製品の主な技術パラメータの表(付録5を参照)。


(2)検査庁発行の新エネルギー車製品検査報告書。


(3)説明が必要なその他の状況。


第10条産業情報省は、入学申請を受け取った後、申請資料が不完全であるか、または法的形式に準拠していない場合、その場でまたは5日以内に、補足および修正が必要なすべての内容を申請者に通知するものとします。申請資料が完全であり、法的形式に準拠している場合、それらは受理され、承認または不承認の決定は、受理の日から20営業日以内に行われるものとします。 20営業日以内に決定できない場合は、産業情報部担当者の承認を得て10営業日延長することができ、延長の理由を申請者に通知するものとする。


第11条産業情報技術省は、専門家を組織して新エネルギー車メーカーと新エネルギー車製品へのアクセスアプリケーションの技術レビューを実施するサードパーティの技術サービス組織に委託します。レビュー方法には、オンサイトレビューとドキュメントレビューが含まれます。


産業情報技術省は、新エネルギー車の分野の専門家のデータベースを確立し、そこからレビューチームを編成するために専門家が選択されています。


第三者の技術サービス機関による技術審査に必要な時間は、これらの規定の第10条に指定された制限時間内に計算されないものとします。


第12条新エネルギー自動車生産企業の入会を申請する者は、同じカテゴリーの従来の自動車生産企業のアクセス管理規則に従って試験に合格した場合、「アクセス試験要件」の関連要件の審査を免除される。


第13条試験機関は、産業情報技術省の関連する規制に厳密に従って新エネルギー車の試験を実施し、許可なしに試験要件を変更してはならない。


第14条審査を通過した新エネルギー車の製造業者および製品は、産業情報省から「発表」を通じて発表されるものとします。


産業情報省は、これらの規制で指定された条件と基準を満たしていない新エネルギー車メーカーおよび製品の「発表」には含まれません。


新エネルギー自動車メーカーは、「発表」に指定されたライセンス要件に従って、新エネルギー自動車製品を製造するものとします。


第15条新エネルギー自動車生産企業は、管理を強化し、新エネルギー自動車製品の配達証明書の使用を標準化して、配達証明書とその情報が一意に一貫し、実際の製品と一貫していることを確認する。


第16条新エネルギー自動車メーカーは、新エネルギー自動車製品のアフターサービスのためのコミットメントシステムを確立するものとします。アフターサービスのコミットメントには、新エネルギー車の製品品質保証のコミットメント、アフターサービス項目と内容、スペアパーツの提供と品質保証期間、アフターサービスプロセスで見つかった問題に関するフィードバック、部品(バッテリーなど)のリサイクル、製品の品質、安全性、および環境保護を含める必要があります重大な問題が発生した場合の対応策やクレーム処理などの内容は、会社のウェブサイトで公開されています。


第17条新エネルギー車製造業者は、新エネルギー車製品の運転安全状況監視プラットフォームを確立し、新エネルギー車製品ユーザーとの合意に従って販売されたすべての新エネルギー車製品の運転安全状況を監視するものとする。企業の監視プラットフォームは、新エネルギー車の促進と応用のための地方および国の監視プラットフォームと接続されなければならない。


新エネルギー車メーカーとそのスタッフは、新エネルギー車製品の運用上の安全状況に関する情報を適切に保持し、他者に開示、改ざん、損傷、販売、または違法に提供してはならず、製品運用の安全状況とは関係のない情報を監視してはなりません。


第18条新エネルギー車両製造業者は、製品のライフサイクル全体を通じて各新エネルギー車両製品のファイルを確立し、車両の使用、メンテナンス、修理を追跡および記録し、新エネルギー車両のパワーバッテリーのトレーサビリティ情報管理を実装し、記録を追跡するパワーバッテリーのリサイクル。


新エネルギー車製造業者は、新エネルギー車製品の技術的状態、故障および主要な問題を分析および要約し、年次報告書を作成するものとします(付録6を参照)。年次報告は、新エネルギー車製品のライフサイクル全体を通して参照できるようにアーカイブされます。


第19条新エネルギー車メーカーが入場を申請する新エネルギー車製品カテゴリーまたはパワーシステム(プラグインハイブリッド、純粋な電気、燃料電池などを含む)は、「発表」に記載されている新エネルギー車製品とは異なります。 、または製造住所を追加または変更した場合は、本条例第8条に掲げる資料を産業情報技術省に提出し、原則として立入検査を行うものとします。


プラグインハイブリッド車または燃料電池車へのアクセスを取得し、同じカテゴリーの純粋な電気自動車へのアクセスを申請した新エネルギー車メーカーは、データの審査のみを受けます。


第20条新エネルギー自動車メーカーは、「アクセスレビュー要件」と生産の一貫性、およびその他の関連規制を引き続き満たして、新エネルギー自動車製品の安全保証システムの正常な動作を確保するものとします。


第21条新エネルギー車メーカーは、新エネルギー車製品に安全性、環境保護、省エネなどの重大な問題があることを発見した場合、直ちに関連製品の生産・販売を停止し、是正措置を講じ、速やかに産業情報部に報告し、中央政府直下の州、自治区、および地方自治体の関連産業および情報化部門からのレポート。


第22条産業情報技術省は、「アクセスレビュー要件」の維持、製造の一貫性、および新エネルギー車メーカーの監視プラットフォームの運用を監督および検査するものとします。検査方法には、ドキュメントレビュー、オンサイト検証、市場のサンプリングおよびパフォーマンステストなど


中央政府直下の産業の有能な部門と省、自治区、地方自治体の情報化は、新エネルギー自動車メーカーの生産状況と、それぞれの行政区域における監視プラットフォームの運用を監督および検査するものとします。新エネルギー車メーカーが「アクセスレビュー要件」にリストされている要件、生産管理における主要な安全上の危険、安全技術基準を満たしていない製品、および違法行為に大きな変更があることが判明した場合、彼らは直ちに産業情報技術省に報告する必要があります。


第23条産業情報技術省は、新エネルギー自動車製品の製造を24か月以上停止した新エネルギー自動車メーカーに対して特別な発表を行うものとする。


産業情報技術省は、新しく発表された新エネルギー自動車メーカーが生産を再開する前に、「アクセスレビュー要件」の維持状況を確認するものとします。


第24条産業情報技術省は、新エネルギー自動車メーカー向けの信用データベースを確立し、企業による生産の一貫性要件の違反、不正な申請資料、および行政ペナルティを信用データベースに含めるものとします。


第25条新エネルギー自動車メーカーが「アクセスレビュー要件」を維持できず、公衆安全、個人の健康、生命および財産の安全に対する潜在的な危険がある場合、産業情報技術省は、製造および販売活動を停止し、直ちに修正を命じる。


第26条新エネルギー自動車生産企業が破産した場合、または自発的に新エネルギー自動車製品の生産を終了した場合、産業情報技術省は、対応する新エネルギー自動車生産企業および製品へのアクセスを取り消しまたはキャンセルするものとする。


第27条産業情報技術省が関連情報を隠蔽するか、新エネルギー自動車製造業者または新エネルギー自動車製品のアクセスを申請するための虚偽の資料を提供する場合、産業情報技術省はアクセスを許可または拒否せず、警告を与える。申請者は1年以内再入学はできません。


詐欺、贈収賄、およびその他の不適切な手段により新エネルギー車メーカーまたは新エネルギー車製品へのアクセスを取得した場合、産業情報技術省はその新エネルギー車メーカーおよび製品へのアクセスを取り消すものとし、申請者は3年以内に再度許可を申請しないものとします。に。


第二十八条新エネルギー車メーカーが産業情報部の「告知」に記載されていない新エネルギー車モデルを無断で製造販売する場合、産業情報部は「中華人民共和国の道路交通安全法」の関連規定を遵守する。罰せられる。


第29条これらの規制は、2017年7月1日に施行される。 2009年6月17日、産業情報技術省は、「新エネルギー自動車メーカーと製品アクセス管理規則」(産業[2009]第44号)を同時に公布しました。これらの規制の実施前に発表された関連規制がこれらの規制と矛盾する場合、これらの規制が優先されるものとします。


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